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法務局及び地方法務局組織規則
平成十三年法務省令第十一号
府省令
· 条文 61 件 ·
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法務局及び地方法務局組織規則について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(総務管理官)
第二条
(総務部の所掌事務)
第三条
(訟務部の所掌事務)
第四条
(民事行政部の所掌事務)
第五条
(人権擁護部の所掌事務)
第六条
(部次長)
第七条
(法務局及び法務局総務部に置く課等)
第八条
(庶務課の所掌事務)
第九条
(職員課の所掌事務)
第十条
(会計課の所掌事務)
第十条の二
(統括監査専門官の職務)
第十一条
(訟務部に置く職)
第十二条
(訟務管理官の職務)
第十三条
(上席訟務官の職務)
第十三条の二
(訟務支援専門官の職務)
第十四条
(民事行政部に置く課等)
第十五条
(総務課の所掌事務)
第十六条
(国籍課の所掌事務)
第十七条
(戸籍課の所掌事務)
第十八条
(後見登録課の所掌事務)
第十八条の二
(動産登録課の所掌事務)
第十九条
(債権登録課の所掌事務)
第二十条
(供託課の所掌事務)
第二十一条
(供託第一課の所掌事務)
第二十二条
(供託第二課の所掌事務)
第二十三条
(首席登記官の職務)
第二十三条の二
(次席登記官の職務)
第二十四条
(総括表示登記専門官の職務)
第二十四条の二
(復興事業対策官の職務)
第二十四条の三
(電子認証管理官の職務)
第二十五条
(登記情報システム管理官の職務)
第二十六条
(民事行政調査官の職務)
第二十七条
(人権擁護部に置く課)
第二十八条
(第一課の所掌事務)
第二十九条
(第二課の所掌事務)
第三十条
(東京法務局及び大阪法務局の第一課、第二課及び第三課の所掌事務)
第三十一条
(人権擁護専門官の職務)
第三十二条
(法務局長の指揮監督権)
第三十三条
(地方法務局次長)
第三十四条
(地方法務局に置く課等)
第三十五条
(総務課の所掌事務)
第三十六条
(会計課の所掌事務)
第三十七条
(国籍課の所掌事務)
第三十八条
(戸籍課の所掌事務)
第三十九条
(供託課の所掌事務)
第四十条
(人権擁護課の所掌事務)
第四十一条
(上席訟務官の職務)
第四十二条
(首席登記官の職務)
第四十二条の二
(次席登記官の職務)
第四十三条
(総括表示登記専門官の職務)
第四十三条の二
(復興事業対策官の職務)
第四十四条
(登記情報システム管理官の職務)
第四十五条
(人権擁護専門官の職務)
第四十六条
(支局及び出張所の所掌事務)
第四十七条
(出張所長)
第四十八条
(支局の課)
第四十九条
(支局長の指揮監督権)
第五十条
(上席訟務官の定数及び配置)
第五十一条
(統括登記官の定数、配置及び職務)
第五十二条
(表示登記専門官の定数、配置及び職務)
第五十三条
(雑則)
別表
別表第一
(e-Gov)
別表第二
(e-Gov)