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法務局及び地方法務局組織規則
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法務局及び地方法務局組織規則 第六条 (部次長)
平成十三年法務省令第十一号
府省令
(部次長)
第六条
東京法務局民事行政部に、次長一人を置く。
2
次長は、部長を助け、部の事務を整理する。
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