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法務局及び地方法務局組織規則 第五条 (人権擁護部の所掌事務)

平成十三年法務省令第十一号府省令
(人権擁護部の所掌事務)

第五条

人権擁護部は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 人権侵犯事件に係る調査並びに被害の救済及び予防に関すること。
  2. 人権啓発及び民間における人権擁護運動の助長に関すること。
  3. 人権擁護委員に関すること。
  4. 人権相談に関すること。
  5. 前各号に掲げるもののほか、人権擁護に関すること。

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