(人権擁護部の所掌事務) 第五条 人権擁護部は、次に掲げる事務をつかさどる。一人権侵犯事件に係る調査並びに被害の救済及び予防に関すること。二人権啓発及び民間における人権擁護運動の助長に関すること。三人権擁護委員に関すること。四人権相談に関すること。五前各号に掲げるもののほか、人権擁護に関すること。 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗