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法務局及び地方法務局組織規則 第四十条 (人権擁護課の所掌事務)

平成十三年法務省令第十一号府省令
(人権擁護課の所掌事務)

第四十条

地方法務局の人権擁護課は、第五条各号に掲げる事務をつかさどる。

2前項の規定にかかわらず、別表第一に掲げる地方法務局の人権擁護課においては、第五条各号に掲げる事務のうち人権擁護専門官の職務に属しない事務をつかさどる。

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