(人権擁護課の所掌事務) 第四十条 地方法務局の人権擁護課は、第五条各号に掲げる事務をつかさどる。2前項の規定にかかわらず、別表第一に掲げる地方法務局の人権擁護課においては、第五条各号に掲げる事務のうち人権擁護専門官の職務に属しない事務をつかさどる。 e-Gov法令検索で第四十条を開く ↗