(上席訟務官の職務) 第四十一条 地方法務局の上席訟務官は、第三条に定める事務をつかさどる。2地方法務局に上席訟務官が二人以上置かれているときは、上席訟務官は、命を受けて、前項の事務を分掌する。 e-Gov法令検索で第四十一条を開く ↗