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法務局及び地方法務局組織規則 第三十一条 (人権擁護専門官の職務)

平成十三年法務省令第十一号府省令
(人権擁護専門官の職務)

第三十一条

人権擁護部の人権擁護専門官は、命を受けて、第五条各号に掲げる事務のうち、重要事項についての企画及び調整に関する事務をつかさどる。

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