(人権擁護専門官の職務) 第三十一条 人権擁護部の人権擁護専門官は、命を受けて、第五条各号に掲げる事務のうち、重要事項についての企画及び調整に関する事務をつかさどる。 e-Gov法令検索で第三十一条を開く ↗