(東京法務局及び大阪法務局の第一課、第二課及び第三課の所掌事務)
第三十条
前二条の規定にかかわらず、東京法務局及び大阪法務局の人権擁護部の第一課は第二十八条第一号に掲げる事務のうち民間における人権擁護運動の助長に関する事務並びに同条第二号及び第四号に掲げる事務を、第二課は前条に定める事務を、第三課は第二十八条第一号に掲げる事務のうち人権啓発に関する事務及び同条第三号に掲げる事務をつかさどる。
前二条の規定にかかわらず、東京法務局及び大阪法務局の人権擁護部の第一課は第二十八条第一号に掲げる事務のうち民間における人権擁護運動の助長に関する事務並びに同条第二号及び第四号に掲げる事務を、第二課は前条に定める事務を、第三課は第二十八条第一号に掲げる事務のうち人権啓発に関する事務及び同条第三号に掲げる事務をつかさどる。