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法務局及び地方法務局組織規則
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法務局及び地方法務局組織規則 第二十九条 (第二課の所掌事務)
平成十三年法務省令第十一号
府省令
(第二課の所掌事務)
第二十九条
人権擁護部の第二課は、人権侵犯事件に係る調査並びに被害の救済及び予防に関する事務をつかさどる。
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