(第一課の所掌事務) 第二十八条 人権擁護部の第一課は、次に掲げる事務をつかさどる。一人権啓発及び民間における人権擁護運動の助長に関すること。二人権擁護委員に関すること。三人権相談に関すること。四前各号に掲げるもののほか、人権擁護部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。 e-Gov法令検索で第二十八条を開く ↗