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法務局及び地方法務局組織規則 第二十八条 (第一課の所掌事務)

平成十三年法務省令第十一号府省令
(第一課の所掌事務)

第二十八条

人権擁護部の第一課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 人権啓発及び民間における人権擁護運動の助長に関すること。
  2. 人権擁護委員に関すること。
  3. 人権相談に関すること。
  4. 前各号に掲げるもののほか、人権擁護部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

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