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法務局及び地方法務局組織規則
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法務局及び地方法務局組織規則 第二十七条 (人権擁護部に置く課)
平成十三年法務省令第十一号
府省令
(人権擁護部に置く課)
第二十七条
人権擁護部に、次に掲げる課を置く。
2
前項に掲げる課のほか、人権擁護部に、それぞれ人権擁護専門官二人を置く。
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