条文くん法令検索 AIに質問する

法務局及び地方法務局組織規則 第二十六条 (民事行政調査官の職務)

平成十三年法務省令第十一号府省令
(民事行政調査官の職務)

第二十六条

民事行政調査官は、命を受けて、民事行政に関する事務の運営に関する重要事項について調査し、企画する事務をつかさどる。

e-Gov法令検索で第二十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「法務局及び地方法務局組織規則第二十六条(民事行政調査官の職務)について教えてください」と聞く
← 第二十五条(登記情報システム管理官の職務) 法務局及び地方法務局組織規則 目次 第二十七条(人権擁護部に置く課) →