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法務局及び地方法務局組織規則
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法務局及び地方法務局組織規則 第二十六条 (民事行政調査官の職務)
平成十三年法務省令第十一号
府省令
(民事行政調査官の職務)
第二十六条
民事行政調査官は、命を受けて、民事行政に関する事務の運営に関する重要事項について調査し、企画する事務をつかさどる。
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