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法務局及び地方法務局組織規則 第二十五条 (登記情報システム管理官の職務)

平成十三年法務省令第十一号府省令
(登記情報システム管理官の職務)

第二十五条

民事行政部の登記情報システム管理官は、命を受けて、登記に関する情報システムの運用及び管理に関する調査、計画及び調整に関する事務をつかさどる。

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