(電子認証管理官の職務) 第二十四条の三 民事行政部の電子認証管理官は、次に掲げる事務をつかさどる。一商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第十二条の二第五項の法務大臣が指定する登記所が行う事務に関すること。二電子認証システムの運用及び管理に関する調査、計画及び調整に関すること。 e-Gov法令検索で第二十四条の三を開く ↗