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法務局及び地方法務局組織規則 第二十四条の三 (電子認証管理官の職務)

平成十三年法務省令第十一号府省令
(電子認証管理官の職務)

第二十四条の三

民事行政部の電子認証管理官は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第十二条の二第五項の法務大臣が指定する登記所が行う事務に関すること。
  2. 電子認証システムの運用及び管理に関する調査、計画及び調整に関すること。

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