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法務局及び地方法務局組織規則 第二十四条の二 (復興事業対策官の職務)

平成十三年法務省令第十一号府省令
(復興事業対策官の職務)

第二十四条の二

民事行政部の復興事業対策官は、命を受けて、東日本大震災からの復興のための施策の実施に伴う登記に関する事務(商業登記、法人の登記及び企業担保権の登記に関する事務並びに特例法第六条第二号事務を除く。)について調査し、企画する事務をつかさどる。

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