(総括表示登記専門官の職務) 第二十四条 民事行政部の総括表示登記専門官は、命を受けて、不動産の表示に関する事務について調査し、企画する事務をつかさどり、不動産の表示の登記に関する事務を総括する。 e-Gov法令検索で第二十四条を開く ↗