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法務局及び地方法務局組織規則 第二十四条 (総括表示登記専門官の職務)

平成十三年法務省令第十一号府省令
(総括表示登記専門官の職務)

第二十四条

民事行政部の総括表示登記専門官は、命を受けて、不動産の表示に関する事務について調査し、企画する事務をつかさどり、不動産の表示の登記に関する事務を総括する。

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