(次席登記官の職務)
第二十三条の二
東京法務局及び大阪法務局の民事行政部の次席登記官二人は、それぞれ不動産登記担当及び第一法人登記担当とし、担当するそれぞれの首席登記官を助け、当該首席登記官の事務を整理する。
2札幌法務局、仙台法務局、名古屋法務局、広島法務局、高松法務局及び福岡法務局の民事行政部の次席登記官は、不動産登記担当の首席登記官を助け、当該首席登記官の事務を整理する。
東京法務局及び大阪法務局の民事行政部の次席登記官二人は、それぞれ不動産登記担当及び第一法人登記担当とし、担当するそれぞれの首席登記官を助け、当該首席登記官の事務を整理する。
2札幌法務局、仙台法務局、名古屋法務局、広島法務局、高松法務局及び福岡法務局の民事行政部の次席登記官は、不動産登記担当の首席登記官を助け、当該首席登記官の事務を整理する。