条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
法務局及び地方法務局組織規則
› 第四十三条
法務局及び地方法務局組織規則 第四十三条 (総括表示登記専門官の職務)
平成十三年法務省令第十一号
府省令
(総括表示登記専門官の職務)
第四十三条
地方法務局の総括表示登記専門官は、命を受けて、
第二十四条
に定める事務をつかさどる。
e-Gov法令検索で第四十三条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「法務局及び地方法務局組織規則第四十三条(総括表示登記専門官の職務)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第24条
← 第四十二条の二(次席登記官の職務)
法務局及び地方法務局組織規則 目次
第四十三条の二(復興事業対策官の職務) →