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法務局及び地方法務局組織規則 第四十三条 (総括表示登記専門官の職務)

平成十三年法務省令第十一号府省令
(総括表示登記専門官の職務)

第四十三条

地方法務局の総括表示登記専門官は、命を受けて、第二十四条に定める事務をつかさどる。

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