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法務局及び地方法務局組織規則 第四十二条の二 (次席登記官の職務)

平成十三年法務省令第十一号府省令
(次席登記官の職務)

第四十二条の二

福島地方法務局、水戸地方法務局、さいたま地方法務局、千葉地方法務局、横浜地方法務局、新潟地方法務局、長野地方法務局、静岡地方法務局、岐阜地方法務局、京都地方法務局、神戸地方法務局、岡山地方法務局、熊本地方法務局及び鹿児島地方法務局の次席登記官は、不動産登記担当の首席登記官を助け、当該首席登記官の事務を整理する。

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