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法務局及び地方法務局組織規則
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法務局及び地方法務局組織規則 第四十四条 (登記情報システム管理官の職務)
平成十三年法務省令第十一号
府省令
(登記情報システム管理官の職務)
第四十四条
地方法務局の登記情報システム管理官は、命を受けて、
第二十五条
に定める事務をつかさどる。
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