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法務局及び地方法務局組織規則 第四十五条 (人権擁護専門官の職務)
平成十三年法務省令第十一号
府省令
(人権擁護専門官の職務)
第四十五条
地方法務局の人権擁護専門官は、命を受けて、
第三十一条
に定める事務をつかさどる。
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