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法務局及び地方法務局組織規則 第三十二条 (法務局長の指揮監督権)
平成十三年法務省令第十一号
府省令
(法務局長の指揮監督権)
第三十二条
法務局長は、当該法務局の管轄区域内の地方法務局の事務を指揮監督するものとする。
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