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法務局及び地方法務局組織規則 第三十三条 (地方法務局次長)

平成十三年法務省令第十一号府省令
(地方法務局次長)

第三十三条

地方法務局に、それぞれ次長一人を置く。

2次長は、局長を助け、地方法務局の事務を整理する。

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