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法務局及び地方法務局組織規則
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法務局及び地方法務局組織規則 第三十三条 (地方法務局次長)
平成十三年法務省令第十一号
府省令
(地方法務局次長)
第三十三条
地方法務局に、それぞれ次長一人を置く。
2
次長は、局長を助け、地方法務局の事務を整理する。
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