条文くん法令検索 AIに質問する

法務局及び地方法務局組織規則 第三十四条 (地方法務局に置く課等)

平成十三年法務省令第十一号府省令
(地方法務局に置く課等)

第三十四条

地方法務局に、次に掲げる課を置く。

2前項に掲げる課のほか、地方法務局に上席訟務官を置く。

3前二項に定めるもののほか、地方法務局に、首席登記官(福島地方法務局、水戸地方法務局、宇都宮地方法務局、前橋地方法務局、さいたま地方法務局、千葉地方法務局、横浜地方法務局、新潟地方法務局、長野地方法務局、静岡地方法務局、金沢地方法務局、岐阜地方法務局、津地方法務局、大津地方法務局、京都地方法務局、神戸地方法務局、岡山地方法務局、山口地方法務局、松山地方法務局、長崎地方法務局、熊本地方法務局、大分地方法務局、鹿児島地方法務局及び那覇地方法務局においてはそれぞれ二人)並びに次席登記官(福島地方法務局、水戸地方法務局、さいたま地方法務局、千葉地方法務局、横浜地方法務局、新潟地方法務局、長野地方法務局、静岡地方法務局、岐阜地方法務局、京都地方法務局、神戸地方法務局、岡山地方法務局、熊本地方法務局及び鹿児島地方法務局に限る。)、総括表示登記専門官、復興事業対策官(金沢地方法務局及び熊本地方法務局に限る。)、登記情報システム管理官及び人権擁護専門官(別表第一に掲げる地方法務局に限る。神戸地方法務局においては二人。)それぞれ一人を置く。

e-Gov法令検索で第三十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「法務局及び地方法務局組織規則第三十四条(地方法務局に置く課等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十三条(地方法務局次長) 法務局及び地方法務局組織規則 目次 第三十五条(総務課の所掌事務) →