(総務課の所掌事務) 第三十五条 地方法務局の総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。一第八条第一号から第四号まで及び第九条各号に掲げる事務に関すること。二第十五条第一号及び第二号に掲げる事務に関すること。三地方法務局の所掌事務に関する連絡調整に関すること。四前三号に掲げるもののほか、地方法務局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。 e-Gov法令検索で第三十五条を開く ↗