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法務局及び地方法務局組織規則 第三十五条 (総務課の所掌事務)

平成十三年法務省令第十一号府省令
(総務課の所掌事務)

第三十五条

地方法務局の総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 第八条第一号から第四号まで及び第九条各号に掲げる事務に関すること。
  2. 第十五条第一号及び第二号に掲げる事務に関すること。
  3. 地方法務局の所掌事務に関する連絡調整に関すること。
  4. 前三号に掲げるもののほか、地方法務局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

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