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法務局及び地方法務局組織規則 第八条 (庶務課の所掌事務)

平成十三年法務省令第十一号府省令
(庶務課の所掌事務)

第八条

法務局の庶務課(東京法務局及び大阪法務局においては総務部の庶務課)は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 局長の官印及び局印の保管に関すること。
  2. 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
  3. 統計報告に関すること。
  4. 総合法律支援に関すること。
  5. 法務局の所掌事務に関する連絡調整に関すること。
  6. 前各号に掲げるもののほか、法務局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

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