(庶務課の所掌事務)
第八条
法務局の庶務課(東京法務局及び大阪法務局においては総務部の庶務課)は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一局長の官印及び局印の保管に関すること。
- 二公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
- 三統計報告に関すること。
- 四総合法律支援に関すること。
- 五法務局の所掌事務に関する連絡調整に関すること。
- 六前各号に掲げるもののほか、法務局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
法務局の庶務課(東京法務局及び大阪法務局においては総務部の庶務課)は、次に掲げる事務をつかさどる。