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法務局及び地方法務局組織規則 第七条 (法務局及び法務局総務部に置く課等)

平成十三年法務省令第十一号府省令
(法務局及び法務局総務部に置く課等)

第七条

法務局(東京法務局及び大阪法務局を除く。)並びに東京法務局及び大阪法務局の総務部に、次に掲げる課を置く。

2前項に掲げる課のほか、法務局(東京法務局及び大阪法務局を除く。)並びに東京法務局及び大阪法務局の総務部に、それぞれ統括監査専門官一人を置く。

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