(総務課の所掌事務) 第十五条 民事行政部の総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。一公証に関すること。二司法書士及び土地家屋調査士に関すること。三前二号に掲げるもののほか、民事行政部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。 e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗