条文くん法令検索 AIに質問する

法務局及び地方法務局組織規則 第十五条 (総務課の所掌事務)

平成十三年法務省令第十一号府省令
(総務課の所掌事務)

第十五条

民事行政部の総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 公証に関すること。
  2. 司法書士及び土地家屋調査士に関すること。
  3. 前二号に掲げるもののほか、民事行政部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「法務局及び地方法務局組織規則第十五条(総務課の所掌事務)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十四条(民事行政部に置く課等) 法務局及び地方法務局組織規則 目次 第十六条(国籍課の所掌事務) →