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法務局及び地方法務局組織規則
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法務局及び地方法務局組織規則 第二十二条 (供託第二課の所掌事務)
平成十三年法務省令第十一号
府省令
(供託第二課の所掌事務)
第二十二条
民事行政部の供託第二課は、
第二十条第一号
に掲げる事務のうち金銭の供託に関する事務をつかさどる。
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第20条
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