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法務局及び地方法務局組織規則 第二十二条 (供託第二課の所掌事務)

平成十三年法務省令第十一号府省令
(供託第二課の所掌事務)

第二十二条

民事行政部の供託第二課は、第二十条第一号に掲げる事務のうち金銭の供託に関する事務をつかさどる。

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