(供託課の所掌事務) 第二十条 民事行政部の供託課は、次に掲げる事務をつかさどる。一供託に関すること。二法務局における遺言書の保管等に関する法律(平成三十年法律第七十三号)に定める遺言書の保管に関すること。 e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗