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法務局及び地方法務局組織規則 第四十八条 (支局の課)

平成十三年法務省令第十一号府省令
(支局の課)

第四十八条

東京法務局八王子支局、同府中支局、横浜地方法務局川崎支局、同湘南支局、静岡地方法務局浜松支局、大阪法務局堺支局、同北大阪支局、同東大阪支局及び福岡法務局北九州支局に総務課及び戸籍課を置き、別表第二に掲げる支局に総務課を置く。

2支局の総務課は、第十七条第一項第一号及び第三号並びに第二十条各号に掲げる事務並びに第四十六条第三項の規定により取り扱うことを命ぜられた事務(東京法務局八王子支局、同府中支局、横浜地方法務局川崎支局、同湘南支局、静岡地方法務局浜松支局、大阪法務局堺支局、同北大阪支局、同東大阪支局及び福岡法務局北九州支局においては、戸籍課の所掌に属する事務を除く。)をつかさどる。

3東京法務局八王子支局、同府中支局、横浜地方法務局川崎支局、同湘南支局、静岡地方法務局浜松支局、大阪法務局堺支局、同北大阪支局、同東大阪支局及び福岡法務局北九州支局の戸籍課は、第十七条第一項第一号及び第三号に掲げる事務及び第四十六条第三項の規定により取り扱うことを命ぜられた第十六条に定める事務をつかさどる。

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