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法務局及び地方法務局組織規則 第四十九条 (支局長の指揮監督権)

平成十三年法務省令第十一号府省令
(支局長の指揮監督権)

第四十九条

局長は、支局長にその管轄区域内の出張所の事務を指揮監督させることができる。

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