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法務局及び地方法務局組織規則
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法務局及び地方法務局組織規則 第五十条 (上席訟務官の定数及び配置)
平成十三年法務省令第十一号
府省令
(上席訟務官の定数及び配置)
第五十条
上席訟務官の定数は、法務局の訟務部及び地方法務局を通じて百二十三人以内とする。
2
上席訟務官の配置は、法務大臣が定める。
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法務局及び地方法務局組織規則 目次
第五十一条(統括登記官の定数、配置及び職務) →