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法務局及び地方法務局組織規則 第五十条 (上席訟務官の定数及び配置)

平成十三年法務省令第十一号府省令
(上席訟務官の定数及び配置)

第五十条

上席訟務官の定数は、法務局の訟務部及び地方法務局を通じて百二十三人以内とする。

2上席訟務官の配置は、法務大臣が定める。

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