(統括登記官の定数、配置及び職務) 第五十一条 法務局の民事行政部、地方法務局、支局及び出張所を通じて統括登記官八百五十六人以内を置く。2統括登記官の配置は、法務大臣が定める。3統括登記官は、命を受けて、局長の指定する登記に関する事務を統括する。 e-Gov法令検索で第五十一条を開く ↗