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法務局及び地方法務局組織規則 第五十一条 (統括登記官の定数、配置及び職務)

平成十三年法務省令第十一号府省令
(統括登記官の定数、配置及び職務)

第五十一条

法務局の民事行政部、地方法務局、支局及び出張所を通じて統括登記官八百五十六人以内を置く。

2統括登記官の配置は、法務大臣が定める。

3統括登記官は、命を受けて、局長の指定する登記に関する事務を統括する。

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