条文くん法令検索 AIに質問する

法務局及び地方法務局組織規則 第五十二条 (表示登記専門官の定数、配置及び職務)

平成十三年法務省令第十一号府省令
(表示登記専門官の定数、配置及び職務)

第五十二条

法務局の民事行政部、地方法務局、支局及び出張所を通じて表示登記専門官五百三十五人以内を置く。

2表示登記専門官の配置は、法務大臣が定める。

3表示登記専門官は、命を受けて、局長の指定する不動産の表示の登記に関する重要な事務をつかさどる。

e-Gov法令検索で第五十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「法務局及び地方法務局組織規則第五十二条(表示登記専門官の定数、配置及び職務)について教えてください」と聞く
← 第五十一条(統括登記官の定数、配置及び職務) 法務局及び地方法務局組織規則 目次 第五十三条(雑則) →