(表示登記専門官の定数、配置及び職務)
第五十二条
法務局の民事行政部、地方法務局、支局及び出張所を通じて表示登記専門官五百三十五人以内を置く。
2表示登記専門官の配置は、法務大臣が定める。
3表示登記専門官は、命を受けて、局長の指定する不動産の表示の登記に関する重要な事務をつかさどる。
法務局の民事行政部、地方法務局、支局及び出張所を通じて表示登記専門官五百三十五人以内を置く。
2表示登記専門官の配置は、法務大臣が定める。
3表示登記専門官は、命を受けて、局長の指定する不動産の表示の登記に関する重要な事務をつかさどる。