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法務局及び地方法務局組織規則 第五十三条 (雑則)
平成十三年法務省令第十一号
府省令
(雑則)
第五十三条
この省令に定めるもののほか、事務分掌その他組織の細目は、局長が法務大臣の承認を受けて定める。
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