(戸籍課の所掌事務) 第三十八条 地方法務局の戸籍課は、次に掲げる事務をつかさどる。一第十六条に定める事務に関すること(さいたま地方法務局、千葉地方法務局、横浜地方法務局及び神戸地方法務局を除く。)。二第十七条第一項各号に掲げる事務に関すること。 e-Gov法令検索で第三十八条を開く ↗