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法務局及び地方法務局組織規則 第三十八条 (戸籍課の所掌事務)

平成十三年法務省令第十一号府省令
(戸籍課の所掌事務)

第三十八条

地方法務局の戸籍課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 第十六条に定める事務に関すること(さいたま地方法務局、千葉地方法務局、横浜地方法務局及び神戸地方法務局を除く。)。
  2. 第十七条第一項各号に掲げる事務に関すること。

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