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法務局及び地方法務局組織規則
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法務局及び地方法務局組織規則 第三十七条 (国籍課の所掌事務)
平成十三年法務省令第十一号
府省令
(国籍課の所掌事務)
第三十七条
地方法務局の国籍課は、
第十六条
に定める事務をつかさどる。
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