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法務局及び地方法務局組織規則 第十八条の二 (動産登録課の所掌事務)

平成十三年法務省令第十一号府省令
(動産登録課の所掌事務)

第十八条の二

民事行政部の動産登録課は、動産譲渡登記に関する事務(動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成十年法律第百四号)第六条第二号同法第十四条第一項において準用する場合を含む。)に掲げる事務(以下「特例法第六条第二号事務」という。)を除く。)をつかさどる。

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