(会計課の所掌事務) 第十条 法務局の会計課(東京法務局及び大阪法務局においては総務部の会計課)は、次に掲げる事務をつかさどる。一会計に関すること。二行政財産及び物品の管理に関すること。 e-Gov法令検索で第十条を開く ↗