条文くん法令検索 AIに質問する

法務局及び地方法務局組織規則 第十条の二 (統括監査専門官の職務)

平成十三年法務省令第十一号府省令
(統括監査専門官の職務)

第十条の二

統括監査専門官は、命を受けて、局長の指定する監査に関する事務を統括する。

e-Gov法令検索で第十条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「法務局及び地方法務局組織規則第十条の二(統括監査専門官の職務)について教えてください」と聞く
← 第十条(会計課の所掌事務) 法務局及び地方法務局組織規則 目次 第十一条(訟務部に置く職) →