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法務局及び地方法務局組織規則 第十条の二 (統括監査専門官の職務)
平成十三年法務省令第十一号
府省令
(統括監査専門官の職務)
第十条の二
統括監査専門官は、命を受けて、局長の指定する監査に関する事務を統括する。
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