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法務局及び地方法務局組織規則 第十一条 (訟務部に置く職)

平成十三年法務省令第十一号府省令
(訟務部に置く職)

第十一条

訟務部に、訟務管理官それぞれ一人、上席訟務官及び訟務支援専門官(東京法務局に限る。)を置く。

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