(訟務管理官の職務) 第十二条 訟務管理官は、命を受けて、国の利害に関係のある争訟に関する事務のうち重要事項についての管理、調整、企画及び立案に関する事務をつかさどる。 e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗