(上席訟務官の職務)
第十三条
訟務部の上席訟務官は、国の利害に関係のある争訟に関する事務(訟務管理官及び東京法務局の上席訟務官については訟務支援専門官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
2訟務部に上席訟務官が二人以上置かれているときは、上席訟務官は、命を受けて、前項に定める事務を分掌する。
訟務部の上席訟務官は、国の利害に関係のある争訟に関する事務(訟務管理官及び東京法務局の上席訟務官については訟務支援専門官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
2訟務部に上席訟務官が二人以上置かれているときは、上席訟務官は、命を受けて、前項に定める事務を分掌する。