(訟務支援専門官の職務) 第十三条の二 訟務支援専門官は、命を受けて、国の利害に関係のある争訟に関する事務のうち特定事項についての調整、企画及び立案に関する事務をつかさどる。 e-Gov法令検索で第十三条の二を開く ↗