(総務部の所掌事務)
第二条
総務部は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一局長の官印及び局印の保管に関すること。
- 二公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
- 三統計報告に関すること。
- 四総合法律支援に関すること。
- 五法務局の所掌事務に関する連絡調整に関すること。
- 六人事に関すること。
- 七職員の福利厚生に関すること。
- 八会計に関すること。
- 九行政財産及び物品の管理に関すること。
- 十前各号に掲げるもののほか、法務局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
総務部は、次に掲げる事務をつかさどる。