(総務管理官)
第一条
法務局(東京法務局及び大阪法務局を除く。)に、それぞれ総務管理官一人を置く。
2総務管理官は、命を受けて、法務局の所掌事務(訟務部、民事行政部及び人権擁護部の所掌に属するものを除く。)のうち重要事項に係るものに関する事務をつかさどる。
法務局(東京法務局及び大阪法務局を除く。)に、それぞれ総務管理官一人を置く。
2総務管理官は、命を受けて、法務局の所掌事務(訟務部、民事行政部及び人権擁護部の所掌に属するものを除く。)のうち重要事項に係るものに関する事務をつかさどる。