(日本専売公社の解散の登記の嘱託等)
第一条
日本たばこ産業株式会社法(以下「法」という。)附則第十二条第一項の規定により、日本専売公社(以下「公社」という。)が解散したときは、大蔵大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
2登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記用紙を閉鎖しなければならない。
日本たばこ産業株式会社法(以下「法」という。)附則第十二条第一項の規定により、日本専売公社(以下「公社」という。)が解散したときは、大蔵大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
2登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記用紙を閉鎖しなければならない。
この政令は、平成十年四月一日から施行する。
この政令は、平成十三年三月三十一日から施行する。