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日本たばこ産業株式会社法 第十三条 (報告及び検査)

昭和五十九年法律第六十九号法律
(報告及び検査)

第十三条

財務大臣は、この法律及びたばこ事業法を施行するため必要があると認めるときは、会社からその業務に関し報告をさせ、又はその職員に、会社の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。

2前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

3第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

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(職員に関する経過措置)
附則

公社の解散の際現に公社の職員として在職する者は、会社の成立の時において、会社の職員となるものとする。

2前項の規定により公社の職員が会社の職員となる場合においては、その者に対して、国家公務員等退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)に基づく退職手当は、支給しない。

3会社は、前項の規定の適用を受けた会社の職員の退職に際し、退職手当を支給しようとするときは、その者の公社の職員としての引き続いた在職期間を会社の職員としての在職期間とみなして取り扱うべきものとする。

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