(定款の変更等)
第八条
会社の定款の変更、剰余金の処分(会社法第四百五十二条に規定する損失の処理を除く。)、合併、分割及び解散の決議は、財務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
会社の定款の変更、剰余金の処分(会社法第四百五十二条に規定する損失の処理を除く。)、合併、分割及び解散の決議は、財務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
附則第六条の規定により公社が行う出資に係る給付は、たばこ事業法の施行の時に行われるものとし、会社は、商法第五十七条の規定にかかわらず、その時に成立する。