(定款の変更の決議の認可の申請)
第五条
会社は、法第八条の規定により定款の変更の決議の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及び変更の理由を記載した申請書に定款の変更に関する株主総会の議事録(会社法第百八十四条第二項、第百九十一条又は第百九十五条の規定により定款を変更する場合には、取締役会の議事録等)の写しを添えて、財務大臣に提出しなければならない。
会社は、法第八条の規定により定款の変更の決議の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及び変更の理由を記載した申請書に定款の変更に関する株主総会の議事録(会社法第百八十四条第二項、第百九十一条又は第百九十五条の規定により定款を変更する場合には、取締役会の議事録等)の写しを添えて、財務大臣に提出しなければならない。